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私の一言   MY SHORT TALK
 
 物部康雄   YASUO MONOBE  
  日米の裁判の差


73.スポーツ賭博

2024/3/22




72.公然の秘密
(幻の日本一のヒバ林)


2024/1/12




71.公職選挙法違反

2023/1/25




70.悪い奴ほどよく眠る

2021/5/27




69.和を以て貴しとせず

2021/3/16




68.神々の葛藤
  (道真と天神様)

2021/3/1




67.パチンコ店が宗教施設に

2021/2/12




66.日米の裁判の差

2021/1/22



65.ネットでの中傷

2020/10/23




64.素人と専門家

2020/7/29




63.税金の垂れ流し

2018/2/26




62.区分所有建物の
   固定資産税

2017/7/28




61.わけの分からぬ家族信託

2017/3/8




60.呆れるしかない広島訪問

2016/5/31




59.さらば民主党

2016/3/28




58.越後湯沢の惨状

2016/3/7




57.権威を疑う

2016/1/25




56.年間200億円

2015/12/15




55.小仏トンネル

2015/8/6




54.18歳で選挙権

2015/4/20










日本の裁判とアメリカの裁判では、どこがどう違うかといった質問を受けることがある。私自身も、それほどアメリカでの裁判の経験があるわけではないので、知ったかぶりはできないが、日ごろ感じていることはあるので、少しお話ししたい。

結論から言えば、アメリカの民事裁判は、日本の感覚から言えば、民事裁判と刑事裁判の中間にあるような気がする。そして、これは少し荒っぽい表現かもしれないが、アメリカの刑事裁判は、日本の民事裁判と似たところもある。このことを少し説明すると、アメリカでは、民事事件の原告は、開示請求といって、被告や第三者の持っている事件に関連する広範囲の資料・情報を開示させることが出来る権利がある。これにより、日本の裁判では表に出てこないような事実関係が浮き彫りにされるので、相手(原告)が証拠資料をもっていないと簡単に被告が知らぬ存ぜぬで逃げおおせる日本の民事裁判とは、全く違った力関係となる。

警察の捜査権とまではいかないが、相当な調査権が原告(被告にもだが)に付与されていると言っていいだろう。そして、こうした力が働くからこそ、和解ということも成立しやすくなっている。日本では、相手に支払能力がないから○○円で和解するということはよくあっても、もっと本質的な問題で争っている時は、なかなか和解しにくいところがある。むしろ、アメリカの方が、そうした本質的な点、責任の有無、につき互いに妥協して和解がされているように思われる。

で、刑事事件であるが、とにかく、怖いというのが実感である。そして、日本では、刑事事件というと、どこか特別な別の世界という感じがあるが、アメリカでは、誰もがいつその対象となるか分からないという感じで、気をつけている気がする。それぐらい、社会が法律で基礎づけられていると言えるのであろう。で、そんな刑事事件のどこが日本の民事事件に似ているのかというと、よく言われるように、司法取引といって、罪や量刑に関して和解が可能なことである。日本と違い、起訴したからといって陪審員が必ず有罪にするとは限らないので、こうしたことが必要になるわけである。もちろん、他の理由もあるが、正に取引・交渉が刑事事件の根幹で役割を果たしているのが面白い。

そして、一般に知られているように、陪審制度があるので、民事であれ、刑事であれ、裁判結果の予測不可能性が増すので、弁護士の出る幕、その腕の見せ所、が多いのもその通りである。あるいは、弁護士の仕事が増えるように法律や制度が出来ているのかもしれないし、陪審制度があるから証拠開示の制度や司法取引が生じたのかもしれない。

それに比べると、日本の裁判は、民事であれ、刑事であれ、ほとんど誰がやっても同じ結果になるケースが圧倒的に多い。こんなことを言うと自分の商売に差し支えるかもしれないが、ほとんど調査権のない民事裁判と、マスコミが注視していない限りほとんど検察官の言うことを信じるのが安全パイと考える裁判官の前では、弁護士の仕事など、無きに等しいとすら言えよう。こんなことを冗談ではなく、本気で言わなければならないのが、情けないところである。





























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