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ヒバ林物語−その後(25年7月2日編) |
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119.ヒバ林物語− その後 (25年7月2日編) 2025/7/2 118.ヒバ林物語− その後 (25年6月16日編) 2025/6/19 117.違法勾留の 責任の所在 2025/6/12 116.ヒバ林物語− その後 (25年6月2日編) 2025/6/2 115.ヒバ林物語− その後 (25年5月16日編) 2025/5/16 114.ヒバ林物語− その後 (25年4月30日編) 2025/4/30 113.ヒバ林物語− その後 (25年4月18日編) 2025/4/18 112.ヒバ林物語− 第2部 その11: 係争が守った 日本一のヒバの森 第2部 その12: 下北半島・佐井村・牛滝 2025/4/15 111.ヒバ林物語− 第2部 その9: 平成の巌窟王 第2部 その10: 今頃になって分かった 明治の分筆の真相 2025/4/14 110.ヒバ林物語− 第2部 その7: 林班制度 第2部 その8: 全てを語る牛滝の字界図 2025/4/14 109.ヒバ林物語− 第2部 その6: 明治の図面に 昭和の測量技術 2025/4/11 108.ヒバ林物語− 第2部 その5: 土地台帳付属地図の欠陥? 2025/4/11 107.ヒバ林物語− 第2部 その4: 後戻りできない裁判へ 2025/4/10 106.ヒバ林物語− 第2部 その3: 所有権をめぐる 投資家と林野庁の対立 2025/4/9 105.トランプ関税 2025/4/8 104.ヒバ林物語− 第2部 その2: 間違われた移転登記の その後 2025/4/7 103.ヒバ林物語− 第2部 その1: 昭和の疑惑の移転登記と 明治の不可解な分筆登記 2025/4/4 102.ヒバ林物語− 第1部(ヒバについて) 2025/4/2 101.ヒバ林物語 (係争が守った日本一の ヒバの森) 2025/4/1 100.交通事故における 疑わしきは罰せず 2025/3/24 99.疑わしきは罰せず 2025/3/19 98.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―補筆 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2025/3/17 97.人命の価格 2025/2/10 96.さらに公然の秘密 (自慢話) 2025/2/4 95.チンドン屋さん ―その2 2025/1/29 94.第三者委員会 という儀式 2025/1/23 93.チンドン屋さん 2025/1/22 92.人手不足 2025/1/8 91.もう一つの公然の秘密 2024/12/5 90.ヒバ林の会 2024/12/2 89.わけの分からぬ 家族信託―その2 2024/9/27 88.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載14 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 87.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載13 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 86.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載12 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/2 85.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載11 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/22 84.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載10 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/9 83.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載9 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/5 82.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載8 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/26 81.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載7 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/22 80.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載6 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/16 79.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載5 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/3 78.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載4 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/18 77.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載3 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/5 76.和をもって貴しとせず ーその2 2024/6/3 75.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載2 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/24 74.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載1 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/14 73.スポーツ賭博 2024/3/22 72.公然の秘密 (幻の日本一のヒバ林) 2024/1/12 71.公職選挙法違反 2023/1/25 70.悪い奴ほどよく眠る 2021/5/27 69.和を以て貴しとせず 2021/3/16 68.神々の葛藤 2021/3/1 67.パチンコ店が 宗教施設に 2021/2/12 66.日米の裁判の差 2021/1/22 65.ネットでの中傷 2020/10/23 64.素人と専門家 2020/7/29 63.税金の垂れ流し 2018/2/26 62.区分所有建物の 固定資産税 2017/7/28 61.わけの分からぬ 家族信託 2017/3/8 60.呆れるしかない 広島訪問 2016/5/31 59.さらば民主党 2016/3/28 58.越後湯沢の惨状 2016/3/7 57.権威を疑う 2016/1/25 56.年間200億円 2015/12/15 55.小仏トンネル 2015/8/6 54.18歳で選挙権 2015/4/20 |
25年6月18日 「さまよえる字牛滝川目130番1」 山林に特化してその位置や広さを確認する林地台帳という制度があり、平成28年に森林法等の一部改正で作られたものです。実質的には林野庁の監督下で各都道府県が原案を作成し、最終的には地元市町村が作成者として一般に公開するもののようです。平成30年ごろから実際の運用がなされているようで、不動産登記簿やその地図と似ているのですが、あくまで森林行政の観点から独自に作成されるものとなっています。それで、先日、問題の字牛滝川目130番1の林地台帳とその地図を頂こうと佐井村役場に相談をしたところ、「130番1は現地確認ができないので台帳がない」との回答をもらってしまいました。うすうす予測していた回答ですが、「現地確認ができない」とはどういうことかと思いその点を問い合わせると、地番が係争地で国土調査が出来ないためとの回答です。 しかし、この制度は国土調査や不動産登記とは別途に民間の森林の実状を把握するために設けられたもので、林野庁がネット公開している実施マニュアルによると、国土調査がなされていない場合や係争地である場合にその山林の台帳をどのように作成するかまで具体的に記載されており、佐井村の回答は全く不可解なことから、その点を再度問いただしました。しかし、今度はなかなか回答が来なかったのですが、ようやく来たファックスは「130番1は林地台帳の対象となる地域森林計画に含まれていないので、台帳が作成されていない」との全く形式的な回答になっていました。参考までのこのファックス回答のリンク先を下記します。 http://www.monobelaw.jp/material90012.pdf それで地域森林計画を策定している青森県林政課に問い合わせると、何と、「130番1は場所がはっきりしないのと、国の所有か民有かもはっきりしないので対象にしていません」との素直な回答でした。あまりにもストレートな回答で拍子抜けしてしまいました。 森林台帳は林野庁の肝いりでできた制度であり、不動産登記等の記載とは別途に森林の実態把握に資するための制度といいながら、この有様なのです。幻の日本一のヒバ林問題は最高裁の判決が出ても何も解決していないことは誰も否定できないところでしょう。 25年6月20日 「ペットにも優しいヒノキチオール防虫剤」 別段、私が勧めたわけではないのですが、妻がテレビコマーシャルで知ったペットにも優しい自然由来の防虫剤ということでヒノキチオールのスプレーを購入しました。もちろん、私は賛成なのですが、直ぐに気になったのがこうしたビジネスの動きが拡がってもその半分はヒノキの宣伝・手柄に取られてしまうのではないかということでした。幸い、商品ラベルを見ると、ヒバウッド、と明記されており、少しホッとしましたが、やはりこの成分名称はほとんど詐欺的に思えてなりません。もっと、ヒノキチオールはヒノキにはなく、ヒバに含まれる成分です、と大声で言ってもらいたいところです。 25年6月23日 「県庁では有名な山林だった」 先週お話ししましたように、青森県林政課の担当係官は「この山林はその所有が国か民間かで争いがあり、場所もはっきりしないので、森林計画区から除外されています」とよどみなく答えてくれました。その時受けた印象では、牛滝のヒバ林は林業関係の役所では非常に有名なようなのです。それはそうかもしれません。登記簿上だけでも1万坪もある山林が、隣地と境界争いがあるという程度ならともかく、その所在場所自体がはっきりしないなどと堂々と云えるのは東北ひろしといえでもこの字牛滝川目130番1ぐらいのものでしょう。また、境界争いや所有者不明ということでは森林計画区の対象から除外すること自体が本来は出来ないはずなのです。そもそもがそれらをハッキリさせるのが目的で作られた制度ですから。特別扱い、というのが本当のところでしょう。 林野庁はこのヒバ林は明治維新から完全な国有林で誰もそれを争ったことはないと主張し、字牛滝川目130番1という民有地は堂の上という場所にある山林1万坪でありそのことは明治の官民査定簿で証明されていることとし、最高裁のお墨付きまで得たとしています。にもかかわらず、自身の指導下にあるはずの林地台帳の実施作業においては、こうした裁判所での主張を通そうとしてはいないようなのであります。「所有権と場所がはっきりしない」との青森県の判断にクレームを出すこともしていないのでしょう。立場の弱いあるいは独自の調査能力のない裁判官に対しては強気を前面に出して押し切れても、現地に関する独自の知見を有し何が事実かにつき調査能力もある県に対しては、何も言えないというところなのでしょう。県としては、「あの裁判のからくりは地元関係者の間では周知のこと。我々としてはそんな危ない件の片棒を担ぐことはできません。林野庁さん、あなたが自分で蒔いた種ですから自分で処理してください。ただ、我々から足を引っ張るようなことはしません。多分、不明・不明で済ませることになるでしょう。」といったところなのでしょうか。あくまで私の想像に過ぎませんが。 25年6月25日 「林地台帳・森林計画図に深入りしてみる」 フェイスブックで扱うにはいささかプロパーすぎる感がありますが、県が実質的な作成主体となる林地台帳とその基となる地域森林計画図(区)は、ヒバ林問題のブレークスルーとなる可能性もあり、少し深入りしてみたいと思います。 仮に、字牛滝川目130番1の登記簿上1万坪の山林を林野庁の説明通りに堂の上にあると判断するのであれば県はそのように森林計画図を作成し、130番1につき林地台帳の原案を作成すればいいだけのこととなります。その際、その位置につき争いがあることを注記すればよく、争いがあること自体は対象地を森林計画図から排除する理由にはならないところです。このことを示していると思われる林野庁発行の林地台帳の作成に関するガイドラインの該当部分のリンク先を下記に記します。 http://www.monobelaw.jp/material90016.pdf そして、もしも、県としては自身の入手した情報を加味して判断すると130番1の所在場所を堂の上と判断するのは躊躇せざるを得ず、石山沢のヒバ林かその一部ではないかを思量するというのであれば、その通りに森林計画図に記載し、その林地台帳原案を作成においては所有者につき争いがある(国有林の可能性)と注記すればいいだけのことと思われます。いずれの場合においても、森林計画図や林地台帳の対象から外すというのは制度の目的に真逆の行動となるはずと思われます。 県はこのことに関し明確な見解を示す責任があるのではないでしょうか。 ところで、本日カバー写真を去る4月に撮影したものに切り替えました。これについては改めてご説明します。 25年6月26日 「ヒバ林の全景写真」 先日、坂井氏から国道338号線の道路わきから写したヒバ林の写真を送ってもらいました。3枚一組で国道から見たヒバ林の全景を表しています。その中から一組を選び、下記リンク先でご覧頂きたいと思います。少しズームアップしてみることも可能なはずです。また、フェイスブックのカバー写真をこの全景写真(北側)に切り替えました。 http://www.monobelaw.jp/material90013.jpg 南側 http://www.monobelaw.jp/material90014.jpg 中央部 http://www.monobelaw.jp/material90015.jpg 北側 山全体を南側から北側に3等分して写しているのですが、うまく一つにまとめられないので、それら三つをそのまま掲載しています。見にくいかもしれませんが、この写真でも林業の専門家が見ればそれがすごいヒバ山であることが分かるようです。 場所の案内になりますが、国道338号線を牛滝集落の方から南東に牛滝川に沿って2キロほど行ったところに上牛滝橋があり、そこがこのヒバ林の袂となります。そこから338号線は、石山沢に沿って右にカーブを切り(南下し)、その後、数百メートルで野平の台地に行くために九十九折の上り坂となるのですが、これらの写真はいずれもその坂の途中で撮られたものです。森の写真は空からしか取れないと思い込んでいたのですが、このヒバ林は石山沢を挟んだ国道338号線からよく見える斜面であり、このような撮り方が出来た次第です。この撮影の頃(4月)は、落葉樹のブナやナラが葉を落とし白っぽい木になっており、それ以外の緑のところは全て常緑樹のヒバと思われて結構です。 そういう分けで、338号線を走れば、誰もがこの日本一のヒバ林の全景を見ることができるわけなのですが、残念ながらこの道を走るのは地元の車しか想像ができません。もし、大型観光バスがこの道を走れば、ガイドさんが「右(左)に見えますのが、石山沢に沿って広がる日本一のヒバの森でございます。ゴルフ場の面積に匹敵する約56万坪の広さがあり、江戸時代の中期に南部藩が植栽したもので既に樹齢500年にならんとしている天下一のヒバ林でございます。明治維新以降の所有権をめぐる係争から奇跡的に伐採を免れ今日に残されることになったもので青森県の宝物となっております。」と名調子でアナウンスをされるのでしょう。今のところそれは夢のまた夢に過ぎませんが、何時の日か実現したいところです。 25年6月27日 「国道338号線」 今となっては338号線は私にとってはすっかりなじみの国道となりました。昨日のヒバ林の全景写真に刺激を受けて、この338号線をドライブする人が急に増えることはないでしょうが、天気のいい日に、海峡ラインと呼ばれるこの道路を走り、下北の山や津軽海峡を見て、途中で日本一のヒバ林を実感してもらいたく思います。ここからさらに北にドライブをされればマグロで有名な大間もそう遠くありません。そして、このヒバ林の道路わきで休憩し記念の写真を撮り(できればパノラマ写真機で)、ご自分のSNSにアップしてください。そうして頂けたら、今のところ私一人のつぶやきに過ぎないようなヒバ林の会が少しは太い流れになることが期待されます。冬場は道路が使えなくなるそうですので、是非、この夏か秋にお願いしたいと思います。ブナやナラといった落葉広葉樹も緑の葉をつけているでしょうから、山を覆いつくす緑が全てヒバとは言えなくなりますが、だいたい7割ほどはヒバと思われて間違いありません。どちらかというと、ヒバの方が濃い緑らしいです。では、ビバ・ヒバ! 友達が勧めてくれたヒバ林の会の応援フレーズです。 25年6月30日 「ヒバ林人質作戦」 以前にお知らせした岩手県の岩泉町森林組合が昭和10年に行った毎木調査によればヒバは樹齢300年から400年とのことでした。その時から既に90年がたっており、古いものはほぼ500年になる計算です。恐らくこのように古いヒバが大量に残されている森はこれまでなかったと思われます。前代未聞のことが今生じつつあるわけです。建築材に加工された後のヒバ材はその後何百年あるいは千年にわたって品質を保持するようですが、山に立ったままのヒバが一体どのくらい健康でいられるのか、誰にも分らないところでしょう。もし、これ以上放置することでヒバ山に全体として悪影響が出るとすると、つまらない林野庁の見栄や保身のために我が国の宝物をみすみす毀損することになります。重要文化財器物損壊罪のようなものです。実は、このことが私の一つの脅し作戦、人質作戦となります。そして、そのようなことを見て見ぬふりをする普段自然保護や山林保護を声高に訴えている環境団体や学術団体にとっても重い責任のあることのはずと思っています。恐らくマスコミも同罪でしょう。維新以来の160年弱はその間の係争のお陰でこのヒバ林は伐採を免れ奇跡の森として残されることとなったわけですが、さすがにその怪我の功名も限界に近づいていると言えそうなのです。 これに関して一点訂正が要るようです。私は、時折、このヒバ林は江戸時代に南部藩が植栽したと言ってきましたが、古いヒバが樹齢500年とすると年数が足りません。南部藩が植栽ないし支援したのは間違いないのですが、その時期は江戸時代より前に遡ることとなります。 25年7月2日 「見殺し?」 一昨日、私は高齢化しているヒバ林の現状を人質として利用する作戦であるとお話ししました。それが関係者に対する脅しになると考えたからなのですが、ことによるとそのような狙いは功を奏さないのかもしれません。噂の域を出ませんが早く縁を切りたい林野庁は何度もこのヒバ林の民間への払い下げを考えたようですから、放置されたヒバ林が朽ち果てようが山火事で焼失しようが、とにかく無くなって役所と縁が切れさえすればそれでいいと腹をくくってしまえば、確かに私の脅しは脅しになりません。見殺しにするわけです。同じことが佐井村や県そして諸団体やマスコミにも当てはまりそうです。広く知られていなければ見殺しが一番の安全な解決方法、縁切り方法、になってしまう可能性が高いようです。確かに、それでは私のねらいは頓挫してしまいます。ヒバというものが青森県民にさほど訴えるものではなかったという私にとっては何とも意外な真相もこの見殺し作戦をやりやすくしていると思われます。 南部藩は下北半島一体のヒバをとても厳重に管理していたそうです。津軽藩のように「木一本、首一つ」といった言葉こそなかったもののとても大切にしたのは間違いないようです。自然保護や環境保全が声高に叫ばれる昨今ではありますが、このヒバ林に対する反応を見ていますと、その実態は江戸時代の藩に比してはるかに劣る偽善の世界がまかり通っているように感じます。 私は、戦後の団塊の世代で、子供のころのヒーローはすべて「正義の味方」でした。そのヒーローはいまだに私の中で生きています。しかし、平成・令和と時代は変わり、今や正義の味方などという言葉はゴミ箱の中にしか残されていない有様です。そうした中で一体このヒバ林を植物学的にそして社会・経済的にどのようにしたら救えるのか、とても悩ましいところです。まずは、ヒバ林の存在を客観的に明らかにし、見殺しにできないような社会環境を作るしかないのでしょう。そのためには、一人でも多くの人に338号線をドライブして頂きこのヒバ林を見て頂くしかなさそうです。
−以上−
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