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| ヒバ林物語−その後(26年5月27日編) |
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132.ヒバ林物語− その後 (26年5月27日編) 2026/5/28 131.ヒバ林物語− その後 (26年4月28日編) 2026/4/30 130.ヒバ林物語− その後 (26年3月27日編) 2026/3/31 129.ヒバ林物語− その後 (26年2月26日編) 2026/3/5 128.ヒバ林物語− その後 (26年1月30日編) 2026/2/18 127.ヒバ林物語− その後 (25年12月26日編) 2026/1/5 126.ヒバ林物語− その後 (25年12月8日編) 2025/12/9 125.ヒバ林物語− その後 (25年11月10日編) 2025/11/13 124.ヒバ林物語− その後 (25年10月20日編) 2025/10/20 123.ヒバ林物語− その後 (25年9月26日編) 2025/9/26 122.ヒバ林物語− その後 (25年8月27日編) 2025/9/12 121.ヒバ林物語− その後 (25年8月8日編) 2025/8/8 120.ヒバ林物語− その後 (25年7月23日編) 2025/7/23 119.ヒバ林物語− その後 (25年7月2日編) 2025/7/2 118.ヒバ林物語− その後 (25年6月16日編) 2025/6/19 117.違法勾留の 責任の所在 2025/6/12 116.ヒバ林物語− その後 (25年6月2日編) 2025/6/2 115.ヒバ林物語− その後 (25年5月16日編) 2025/5/16 114.ヒバ林物語− その後 (25年4月30日編) 2025/4/30 113.ヒバ林物語− その後 (25年4月18日編) 2025/4/18 112.ヒバ林物語− 第2部 その11: 係争が守った 日本一のヒバの森 第2部 その12: 下北半島・佐井村・牛滝 2025/4/15 111.ヒバ林物語− 第2部 その9: 平成の巌窟王 第2部 その10: 今頃になって分かった 明治の分筆の真相 2025/4/14 110.ヒバ林物語− 第2部 その7: 林班制度 第2部 その8: 全てを語る牛滝の字界図 2025/4/14 109.ヒバ林物語− 第2部 その6: 明治の図面に 昭和の測量技術 2025/4/11 108.ヒバ林物語− 第2部 その5: 土地台帳付属地図の欠陥? 2025/4/11 107.ヒバ林物語− 第2部 その4: 後戻りできない裁判へ 2025/4/10 106.ヒバ林物語− 第2部 その3: 所有権をめぐる 投資家と林野庁の対立 2025/4/9 105.トランプ関税 2025/4/8 104.ヒバ林物語− 第2部 その2: 間違われた移転登記の その後 2025/4/7 103.ヒバ林物語− 第2部 その1: 昭和の疑惑の移転登記と 明治の不可解な分筆登記 2025/4/4 102.ヒバ林物語− 第1部(ヒバについて) 2025/4/2 101.ヒバ林物語 (係争が守った日本一の ヒバの森) 2025/4/1 100.交通事故における 疑わしきは罰せず 2025/3/24 99.疑わしきは罰せず 2025/3/19 98.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―補筆 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2025/3/17 97.人命の価格 2025/2/10 96.さらに公然の秘密 (自慢話) 2025/2/4 95.チンドン屋さん ―その2 2025/1/29 94.第三者委員会 という儀式 2025/1/23 93.チンドン屋さん 2025/1/22 92.人手不足 2025/1/8 91.もう一つの公然の秘密 2024/12/5 90.ヒバ林の会 2024/12/2 89.わけの分からぬ 家族信託―その2 2024/9/27 88.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載14 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 87.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載13 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 86.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載12 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/2 85.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載11 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/22 84.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載10 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/9 83.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載9 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/5 82.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載8 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/26 81.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載7 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/22 80.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載6 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/16 79.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載5 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/3 78.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載4 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/18 77.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載3 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/5 76.和をもって貴しとせず ーその2 2024/6/3 75.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載2 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/24 74.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載1 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/14 73.スポーツ賭博 2024/3/22 72.公然の秘密 (幻の日本一のヒバ林) 2024/1/12 71.公職選挙法違反 2023/1/25 70.悪い奴ほどよく眠る 2021/5/27 69.和を以て貴しとせず 2021/3/16 68.神々の葛藤 2021/3/1 67.パチンコ店が 宗教施設に 2021/2/12 66.日米の裁判の差 2021/1/22 65.ネットでの中傷 2020/10/23 64.素人と専門家 2020/7/29 63.税金の垂れ流し 2018/2/26 62.区分所有建物の 固定資産税 2017/7/28 61.わけの分からぬ 家族信託 2017/3/8 60.呆れるしかない 広島訪問 2016/5/31 59.さらば民主党 2016/3/28 58.越後湯沢の惨状 2016/3/7 57.権威を疑う 2016/1/25 56.年間200億円 2015/12/15 55.小仏トンネル 2015/8/6 54.18歳で選挙権 2015/4/20 |
26年5月1日 「でたらめだが一貫している」 明治41年度から令和5年度までの森林簿での樹齢を示す一覧メモを作成しましたので添付します。下記がリンク先となります。昭和の初めごろのものが全くないのが不思議なのですが、「探しても見つからない」と言われると、致し方なしというところです。 http://monobelaw.jp/material90044.pdf 内容はでたらめなのですが、やはり樹齢が160年程度を超えないように苦心が施されているいるように思えます。伐採時期を先延ばしにして当面をしのいでいたがそれでも解決しないために一旦若返らせて再度先延ばしをするということを繰り返していたというところなのでしょう。昭和の後期以降、意図せぬ展開から坂井家との交渉が事実上できなくなってしまい、他方で判決でヒバ林全体を国有林として手に入れたに近い結果を得たのですから、本来なら何時伐採してもいい環境になったはずなのです。しかし、実際にはそれまで長年にわたり過少申告の樹齢の記載を続けてきてしまっており、急にそれを改めるわけにもいかず(裏にあった真相がバレてしまう)、虚偽記載を続けざるを得なくなってしまったというわけなのでありましょう。本当に、絵にかいたような自縄自縛と言えそうです。 ただ、この虚偽記載については上級庁ではそのごく一部の人しか知らなかったであろうと想像されます。行政文書の開示制度のようなものがなければ、部外者が入り込める領域ではなかったところです。いずれにしろ、維新以来の坂井家と地元営林署の間の長きにわたる互角の緊張関係が、堂の上の土地売却に絡んでヒバ林の登記である字牛滝川目130番が名義変更されるという事件が起き、また、その後にその移転登記を基にヒバ林の所有者と主張する投資家の登場で事態が一変したものであったことが知られます。 26年5月8日 「坂井家との係争を隠して、表面上を取り繕いたかった」 恐らく、佐井営林署としては坂井家との境界紛争に触れずに樹齢400年の牛滝のヒバ林が伐採されずにいることを上級庁に隠すための表向きの理由付けが欲しかったところなのでしょう。そして、その一番簡明な手法が樹齢の虚偽記載であったということのようです。もっと正確に言えば、森林簿に「樹齢400年のヒバがあるとは書きたくない」ということだったわけです。よく考えると、それが全く営林署限りのものと速断するのはやはり無理があるようで、少なくとも青森営林局はそれを黙認していたと思われます。そのような状態で戦後になりこのヒバ林を巡って裁判沙汰が生じたわけですが、もともと現存するヒバは伐採には若すぎるとして形を作っていたので、世間にその実態が知られそうになったからと言って、今更急に修正できないし(それでは戦前からの係争の存在を認めることとなる)、又、世間の関心をそらすためにもさらにヒバの樹齢を遅らせて伐採を先送りする必要に迫られたもののようであります。嘘を重ねることで何処までも形作りを優先したことが手に取るように分かります。もし、その当時に、まともなマスコミ活動がなされていれば、「何でこんな樹齢400年にもなるヒバをほったらかしにしているんだ。おかしいじゃないか」となったはずで、それにより隠されていた真実が表に出たはずなのです。きっと、それが裁判の行方にも大きな影響を与えたことが予想されます。しかし、実際にはそうしたことが全く起こらなかったのはどうしてなのか、不思議と言えば不思議に感じられます。本州の北端の下北半島のそのまた一番不便なところというその場所が隠しごとを可能ならしめたのかもしれません。青森市からでも、「ちょっと見てくる」と言えないというのは大きな壁となっていたのでしょう。 26年5月12日 「単なる虚偽記載罪では済まない重大事の可能性」 2か月ほど前にこれからはヒバ林の存在を裏付ける資料の提供に的を絞りますと投稿したのですが、それが意外とシンプルに済んだので、やはり真相の暴露こそがこの牛滝ヒバ林物語の広報の中心になるべきと方針の転換をしました。そうしたところ、この樹齢問題の存在に気付いたわけですが、これは今後の展開に大きく貢献してくれるのではと期待しています。この虚偽記載は公文書虚偽記載罪というれっきとした刑法犯であり、もしそれに本庁の幹部が関わっていたとなるとマスコミが取り上げてもおかしくないレベルの問題のはずです。このような虚偽記載を少なくとも裁判になった後において佐井営林署や下北森林管理署が自らの判断だけで継続するとは考えられず、組織の上層部からの然るべき指示・認容があったと判断するのが当然でありましょう。 本件を刑事事件化することが目的ではありませんが(そもそも公訴時効が成立しています)、ヒバの年齢を偽って伐採を先延ばしにしているのは大問題なようなのです。私には専門的な知識はありませんが、ネット記事によるといくら丈夫で長持ちのヒバといっても樹齢500年を超すと木としては勢いを失い枯れ始めたりするそうです。むしろ、伐採したらその後は何百年も良質の建築材として持つようですから、牛滝のヒバは今その瀬戸際にあるようなのです。それでも、関係者全員が見ざる聞かざる言わざるで天然記念物のヒバの森が枯れ果てるのを放置しているというわけです。ジャニーズ事件の森林版と言えるでしょう。この事件の真の被害者は牛滝のヒバということになりそうです。 26年5月15日 「『虚偽表示と決めつけられない』との忠告」 佐井営林署や下北森林管理署の作成した森林簿でのヒバの樹齢の記載は私には意図的な虚偽としか思えないのですが、知人から「森林簿での記載はその場所でのヒバの平均的な数値・代表的な数値を示しているだけであり簡単に虚偽と決めつけるわけにはいかない。若返りも、古い木の伐採などで生じ得ることでありそのことだけで虚偽とまでは言えない。」と忠告を受けました。確かに、書面からだけでは本件を虚偽記載とは断定できないようです。森林簿の記載内容はれっきとした物的証拠のはずなのですが、それだけでは決定打にならないことを認めざるを得ません。又、通常、樹齢が200年〜250年になったヒバは伐採されるものとすると、残されたヒバの平均的な樹齢が150年程になるのはごく自然なことと言えるのかもしれません。そうなると、2327林班の森林簿でのヒバの樹齢は一般的・平均的な数値がそのまま書かれているだけであり、内実を知らなければ誰もそれを不審に思わない可能性が十分にありそうです。正に、そういう言い訳ができるようにこれらの森林簿は作成されたのでしょうから、書面からだけでは不正が表に出ないのはむしろ当然なのかもしれません。 しかし、100年以上にもわたりほぼ伐採されずにきたにもかかわらず常に一般的・平均的な森林簿の樹齢記載になっているのが問題です。ちなみに、このヒバ林で戦後にヒバが伐採されたのは森本氏らの森林窃盗容疑に絡む数十本と他に不可解な一部伐採だけのはずであり、現地で確認すれば森林簿の記載が全く実態とかけ離れており虚偽記載であることを完全に立証できる、と私は考えています。このヒバ林は誰も分け入らないような人里離れた山奥ではなく国道338号線の目の前にあり、ヒバの伐採・搬出がされればすぐに地元民に知られるところがミソと言えそうです。 26年5月18日 「下北森林管理署への書簡」 去る4月30日に下北森林管理署にこのヒバ林の樹齢問題につき書簡を送っています。その全文のリンク先を示します。 http://monobelaw.jp/material90045.pdf そろそろ何らかの回答が来てもいいはずと思っていたところ、「回答は東北森林管理局からします」との連絡が入り、本日電話でその回答を得ました。一私人からの個別の林班に関する質問に回答する義務はないと門前払いを覚悟していたので、少し意外でした。内容非常に簡単で、樹齢が若返ったのは伐採したからということに過ぎません。より、詳しく述べると、以下のような回答でした。 1. 一般的にヒバ林は、択伐を実施して、古い木を切り、全体が若返るようにしており、昭和44年及び平成10年に樹齢が若返ったのはそのためと思われます。 2. また、令和5年の樹齢簿の施業歴を見ると、平成7年と8年に択伐を行った旨の記載があります。 それ以外の点については、まったく触れようとしないので東北森林管理局の判断として質問書での私の指摘がどう間違っているのか間違っていないのか、全く不明です。ただ、もともと回答自体に期待をしたのではなく、この種の書面を触接現場に送ることで、現場の職員の方々に林野の保全を預かる者としての意地を見せて頂き、森林管理署や森林管理局が正しい対応をとるように働きかけて頂きたいと思ってしたことでしたので、その目的は果たせた気でいます。内からの改革こそ私が一番期待しているところとなります。坂井家の代理人として林野庁の国有林野部業務課というところに牛滝のヒバ林のことで協議を求め、簡単に門前払いを受けてから早3年、そろそろ本番に入りたいところです。 26年5月20日 「下北森林管理署への書簡―その2」 私の下北森林管理署への質問状は、「牛滝のヒバは伐採期を超えて放置されてはいませんか? 万が一その心配が当たっていると大変ですのでよく調査ください。」と一国民として疑問、大げさに言えば憂国の情を示したものなのですが、それに対する回答が「(仮に)択伐が実施されたとすると、樹齢が若返ったり一定のレベルにとどまることに問題はありません」との表面的な言葉の遊びで良しとしており、私のご注進は余計なお世話で終わってしまったようです。まさに知人からの忠告通りの回答になったというわけです。高樹齢のヒバの伐採がなされたかどうかの確認こそが問題なのに、伐採がされたと仮定すると樹齢表記に問題はありません、と答えているだけであり、何の意味もない回答であること言うまでもありません。官に自浄機能が働かないと見捨てざるを得ないのかもしれません。ここで苦し紛れに一言付け加えますと、私はこの書簡により正式に林野庁という組織に牛滝のヒバ林の抱える樹齢問題を提示しており、それを無視し続けるのはその結果につき自己責任を負うことになるということであります。これは昔の事件の蒸し返しではなく、現在進行中の事件であることを強調しておきたいと思います。 26年5月22日 「完全に伐採適齢期を過ぎている」 2か月ほど前から取り上げていますように官が牛滝のヒバ林の樹齢を150年前後としていること、言い換えればそれより古いヒバは概ね伐採済みとの建付け、が重大問題なのですが、森林管理局は先日の回答書面からもうかがえますようにそのような問題の存在自体を否定しているようです。少なくとも関心を示していません。ところで、東北森林管理局のホームページに掲載された「青森ヒバの成長から利用」と題する記事を見て、改めて驚愕しています。本当にこのヒバ林は待ったなしの状況に置かれているようなのです。 管理局の記事によりますと、ヒバの伐採適齢期は樹齢200年から250年ということです。その頃には木は十分に成長し、かつ、木目等に狂いがなく材木として最適なのだそうです。その後は徐々に老木化するようで一般的な(健康)寿命としては300年との記載もあります。ということは、牛滝のヒバは既にそれらの基準となる樹齢をはるかに過ぎてしまっていることとなります(あくまで昭和10年の毎木調査表を信じればの話となりますが)。眺望山のように保護林として広く一般に広報するのがその使命となっているならともかく、適宜の伐採を施して天然更新を促してヒバの森を将来的に維持するという観点からすると、樹齢300年以上のヒバを放置するということは森林を守るべき林野庁としては許されないことのはずです。 又、牛滝のように樹齢400年かことによると500年に近いヒバが林立するような山は他にはないことがとても明確になりました。森林管理局自身が、樹齢300年以上のヒバをほっておくのはよくないと公言しているのですから、そのような森の存在は否定するしかないはずです。私は、このヒバ林物語の副題を「係争が守った日本一のヒバ林」としていますが、確かに過去においてはそうであったのですが、既に守られ過ぎてしまっており、今や一刻も早い伐採が至上命題になっているようです。牛滝のヒバ林が日本一かどうかは誰も断定できないかもしれませんが、立派になりすぎて痛み始めているようなヒバの森は他にはないことだけは間違いないでしょう。これでは森林管理署としても動くに動けないであろうことがよく分かります。 26年5月27日 「択伐が実行されているかどうかというシンプルな問題」 今の私の関心は、「牛滝の石山のヒバは適時に択伐をなすことにより平均的樹齢をほぼ150年程度に保たれています。」という東北森林管理局の言が本当か否かです。ヒバ林の所有権を誰が持っているかということは、当面、2の次3の次のこととなります。管理局の言うことが本当であれば、ここ数か月私が心配しているヒバの生き殺しは避けられていることになり、まずは万々歳なのです。しかし、私の周りのすべての情報がそれを否定するように促しており、下北森林管理署は石山のヒバの伐採をほとんどしていないと思わざるを得ないので困り果てているところです。 こんなシンプルな問題が宙ぶらりんというのは訳が分かりません。完全な客観的事実であり、私が勘違いをしているだけなら、是非ともそのことを根拠を持って教えてもらいたいとこの投稿を通じてお願いしたいと思います。公的な組織や団体さんがネットで公に表明して頂けるなら、それでも十分かと思います。よろしくお願いします。
以上が5月28日編
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