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| ヒバ林物語−その後(26年9月28日編) |
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134.ヒバ林物語− その後 (26年9月28日編) 2026/9/28 133.ヒバ林物語− その後 (26年6月26日編) 2026/6/26 132.ヒバ林物語− その後 (26年5月27日編) 2026/5/28 131.ヒバ林物語− その後 (26年4月28日編) 2026/4/30 130.ヒバ林物語− その後 (26年3月27日編) 2026/3/31 129.ヒバ林物語− その後 (26年2月26日編) 2026/3/5 128.ヒバ林物語− その後 (26年1月30日編) 2026/2/18 127.ヒバ林物語− その後 (25年12月26日編) 2026/1/5 126.ヒバ林物語− その後 (25年12月8日編) 2025/12/9 125.ヒバ林物語− その後 (25年11月10日編) 2025/11/13 124.ヒバ林物語− その後 (25年10月20日編) 2025/10/20 123.ヒバ林物語− その後 (25年9月26日編) 2025/9/26 122.ヒバ林物語− その後 (25年8月27日編) 2025/9/12 121.ヒバ林物語− その後 (25年8月8日編) 2025/8/8 120.ヒバ林物語− その後 (25年7月23日編) 2025/7/23 119.ヒバ林物語− その後 (25年7月2日編) 2025/7/2 118.ヒバ林物語− その後 (25年6月16日編) 2025/6/19 117.違法勾留の 責任の所在 2025/6/12 116.ヒバ林物語− その後 (25年6月2日編) 2025/6/2 115.ヒバ林物語− その後 (25年5月16日編) 2025/5/16 114.ヒバ林物語− その後 (25年4月30日編) 2025/4/30 113.ヒバ林物語− その後 (25年4月18日編) 2025/4/18 112.ヒバ林物語− 第2部 その11: 係争が守った 日本一のヒバの森 第2部 その12: 下北半島・佐井村・牛滝 2025/4/15 111.ヒバ林物語− 第2部 その9: 平成の巌窟王 第2部 その10: 今頃になって分かった 明治の分筆の真相 2025/4/14 110.ヒバ林物語− 第2部 その7: 林班制度 第2部 その8: 全てを語る牛滝の字界図 2025/4/14 109.ヒバ林物語− 第2部 その6: 明治の図面に 昭和の測量技術 2025/4/11 108.ヒバ林物語− 第2部 その5: 土地台帳付属地図の欠陥? 2025/4/11 107.ヒバ林物語− 第2部 その4: 後戻りできない裁判へ 2025/4/10 106.ヒバ林物語− 第2部 その3: 所有権をめぐる 投資家と林野庁の対立 2025/4/9 105.トランプ関税 2025/4/8 104.ヒバ林物語− 第2部 その2: 間違われた移転登記の その後 2025/4/7 103.ヒバ林物語− 第2部 その1: 昭和の疑惑の移転登記と 明治の不可解な分筆登記 2025/4/4 102.ヒバ林物語− 第1部(ヒバについて) 2025/4/2 101.ヒバ林物語 (係争が守った日本一の ヒバの森) 2025/4/1 100.交通事故における 疑わしきは罰せず 2025/3/24 99.疑わしきは罰せず 2025/3/19 98.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―補筆 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2025/3/17 97.人命の価格 2025/2/10 96.さらに公然の秘密 (自慢話) 2025/2/4 95.チンドン屋さん ―その2 2025/1/29 94.第三者委員会 という儀式 2025/1/23 93.チンドン屋さん 2025/1/22 92.人手不足 2025/1/8 91.もう一つの公然の秘密 2024/12/5 90.ヒバ林の会 2024/12/2 89.わけの分からぬ 家族信託―その2 2024/9/27 88.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載14 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 87.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載13 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 86.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載12 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/2 85.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載11 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/22 84.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載10 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/9 83.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載9 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/5 82.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載8 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/26 81.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載7 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/22 80.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載6 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/16 79.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載5 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/3 78.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載4 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/18 77.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載3 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/5 76.和をもって貴しとせず ーその2 2024/6/3 75.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載2 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/24 74.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載1 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/14 73.スポーツ賭博 2024/3/22 72.公然の秘密 (幻の日本一のヒバ林) 2024/1/12 71.公職選挙法違反 2023/1/25 70.悪い奴ほどよく眠る 2021/5/27 69.和を以て貴しとせず 2021/3/16 68.神々の葛藤 2021/3/1 67.パチンコ店が 宗教施設に 2021/2/12 66.日米の裁判の差 2021/1/22 65.ネットでの中傷 2020/10/23 64.素人と専門家 2020/7/29 63.税金の垂れ流し 2018/2/26 62.区分所有建物の 固定資産税 2017/7/28 61.わけの分からぬ 家族信託 2017/3/8 60.呆れるしかない 広島訪問 2016/5/31 59.さらば民主党 2016/3/28 58.越後湯沢の惨状 2016/3/7 57.権威を疑う 2016/1/25 56.年間200億円 2015/12/15 55.小仏トンネル 2015/8/6 54.18歳で選挙権 2015/4/20 |
26年9月編 26年9月3日 「地元マスコミの意地を見たい」 2回続けてマスコミへの愚痴投稿となってしまいました。締めくくりに地元青森のマスコミにハッパをかけてみたいと思います。たまには「地元マスコミの意地を見せろ」とのハッパです。私がデスクなら、以下のような取材指示を出します。 (空飛ぶ一万坪) 佐藤氏への入山許可証の記載から一万坪の山林がたった4・5年の間に2キロ以上空を飛んで行ったり来たりしたことがはっきりしたのですから、まずは、この点を佐井森林管理署に取材をかけるべきでしょう。彼らは、何をどう間違ったのか答えざるを得ないはずです。もちろんこのようなことに対して取材拒否をされたら、マスコミの特権、そして義務として、そのことを広報できるでしょう。こんな入山許可を出さなければ、その段階でこの山にかかるもめ事の膿が出て、その後の確信犯に対する森林窃盗での刑事訴追も避けられたはずなのです。 (樹齢問題) 地元林業関係者にヒバ林の実態につき取材すべきでしょう。ヒバ林がそこに存在する以上、彼らとしてもあからさまな?は言えません。仮に回答を避けられたら、それは官の説明が嘘であることを白状しているのと同じと結論付けることが許されるのではないでしょうか。 (職員への率直な質問) 佐井森林管理署の職員に率直に石山のヒバ林の状況を聞くのも面白いでしょう。その際には、平泉町森林組合の毎木調査票を提示して、その真偽についての見解も問うべきと思います。かなりの確率で職員は回答を固辞するものと思われますが、それはそれで十分に記事になる話のはずです。自慢すべきヒバ林につき地元の役所が何も言えないなどというのは通常あり得ない話ですから。 他にも青森県と佐井村が字牛滝川目130番1の山林につき林野庁肝いりの林地台帳の作成を、所有者がはっきりしないという理由から、拒否しているという不可解な事象等いろいろマスコミが扱いやすい題材があります。私は、かなり機は熟してきており、新聞記者や雑誌記者の名詞がものをいう段階になってきているように感じています。あと一押しでドミノ崩しが始まると、半分ほどですが、期待をしてハッパをかけるところです。ちなみに、林地台帳は所有者が不明といった訳ありの山林に対応するために平成の末ごろに設けられた制度であり、それを所有者が不明確だから放置するというのはメチャクチャなところです。怖くて触れられない役所の立場が手に取るように分かります。つい、同情するほどです。罪作りな話です。 26年9月7日 「ビッグバンに似ている」 実は、ドミノ崩しの最後の一押しになるピースが、このビッグバンだと思っています。 現代物理学は、宇宙はあるとき無から突然の爆発により生じ急激に膨張して今の姿になっていると理解するようです。そして、その始まりがどのような仕組みなのかは誰も知らないようですし、そもそもそのことを議論するのは禁句のようであります。ただ、そう仮定して数学的モデルを作るととても観測に合うのでほぼほぼ真実と認められているようです、というのが私なりの理解となります。もちろん、私は物理学を知っているわけではありませんが、このヒバ林物語はそんなビッグバンと似たところがあるように感じています。 仮に、明治の初めに日本中の土地の官民区分がなされた際、牛滝の石山沢沿いのヒバ林の帰属につき官と坂井家で見解の不一致があり、折衝が始まったとすると、その後のヒバ林にかかる不可解な展開が全てピタリと説明ができることとなります。まるでビッグバンを仮定する物理学と同じです。ビッグバンは誰もその初めの大爆発の仕組みを説明も想像もできないにもかかわらず、それがあったものとして受け入れられています。実は、資料不足で、坂井家も私も具体的にどのような見解の相違があったのかについて未だに何も持ち合わせていません。坂井氏は「寛政年に東北地方を襲った飢饉に際して当時の源八がコメの放出で村民を飢餓から救ったことに対するご褒美としてこの石山のヒバ林を藩から賜った」と若いころから聞き及んでいるようなのですが、それを裏付ける資料は手元にございません。ただ、何の客観的証拠もなしに、営林署が民間人から56万坪ものヒバの森につき「この山は代々我が家のものです」と主張されたからと言ってそれを真に受けて交渉に入ったり、その一部らしい1万坪につき登記を認めたりするとは思えません。官は民の何の証拠もないような主張に対しては毅然として無視すればいいはずですし、それ以上に関わるのは職務違背的ですらあるからです。そう考えると、官がそうせざるを得ない何か客観的なもの、すなわち書き物、がその当時にあったと仮定するしかないところです。正に、ヒバ林物語のビッグバンであり同時に官にとっての不都合な真実というわけです。 この視点に立って事件を見直してみると、今までの推論が大きな落とし穴にはまっていたことに気づかされました。おいおい、ご説明致します。 26年9月9日 「歴史的資料がなければとてもできない」 私には、宇宙がビッグバンから始まったのかどうかは分かりませんが、ヒバ林物語はビッグバン(明治以来の両者間の係争と坂井家の主張を根拠づける書き物の存在)なしでは説明がつかない、と確信しています。例えば、今の字牛滝川目130番1の登記の元となった1反6畝ほどの土地(500坪強)が明治27年になってどうしてその20倍もの面積に拡張されたのか、何らかの書き物なくしてはとても説明ができないはずです。もし、何のエビデンスもないのに17代源八の主張を部分的に受け入れて1万坪への地積変更登記に応じたというのであれば、それは官としては職務規律違反となるはずであり、とても擁護できるものではないはずです。 実は、先々月、東北森林管理局に明治27年の登記の変更に際して隣接地所有者として国が作成にかかわったはずの書類の開示請求を行いました。当たり前ですが、隣地境界をはるかに越えて地積を拡張するには最低限隣接地所有者の承諾が必要であり、明治27年の変更登記は営林署の同意なしで源八が単独でできるものではないからです。 全く期待をしていなかったのですが、先ごろ予想通りに「(何も)ありません」との回答書面が届きました。おそらく、担当者は何もないことで事は終わると期待しているでしょうが、何もないとすると少なくとも9500坪の国有地の民間への無償払い下げという官の行為の正当性を立証するものが何もなくなるのですが、そのことには気づいていないということになるのでしょう。あるいは気づいていても、有りません、と言うしか他に返事の仕方がなかったということだったかも知れません。 確たる書面がないことは、坂井家にとって不利なことですが、それは同時に官にとっても不都合なことであり、お天道様から見ると5分5分の勝負のはずです。 26年9月11日 「生活道路30キロ制限」 今日は、息抜き投稿を致します。新聞によりますと、これまで法定制限速度が60キロだった一般道のうち、生活道路とみなされるものは30キロに制限されるそうです。まず驚いたのは、生活道路とみなされるような道路の制限速度がこれまで60キロという高速だったことです。自宅の前は当然生活道路ですが、特段の標識はなく、少し歩いてバス通りに出ると、そこには30キロの制限規制がされています。これでは、バス通りを避けて生活道路を吹っ飛ばしなさいと勧めているようなものであり、頭がおかしくなりそうです。 道路整備に関しても、不必要な登坂車線をこしらえては渋滞を生じせしめるといった類の悪循環をあちこちで見ますが、だいたいは土建業者に便宜を与えるためという動機が明白で不思議ではありません。それに比較すると、生活道路の制限速度が長年60キロだったのは何の利権にも関わっていそうになく、かえって不可解です。 そうかと思うと、高速道路は一般的に80キロ制限がされています。生活道路が60キロで高速道路が80キロ、そしてその高速道路の80キロ制限を守って走っている車が一台もないという事実をどう理解すべきなのか、?マークだらけです。利権が関わらないと妙な規制が放置されるとしたらそれはそれで、逆の意味ですが、困ったものです。政治がまともに機能していないということになるのでしょう。 26年9月15日 「裏付け証拠のない弱みは官にも通じる」 親しい知人から、南部藩からご褒美で牛滝のヒバ林の下賜を受けたというのであれば、それを示す文書があるはずで、また、南部藩の史料にもそれを裏付ける記述があって然るべきであり、そうしたものが全くない状況では、この事件で勝ち目がないと厳しい助言をいただきました。ご指摘はごもっともなのでありますが、それで終わらないのが本件の本件たるゆえんと考えています。 登記簿上の記載だけに限っても、明治27年に突然ヒバ林のうち1万坪が坂井源八の所有として認められています。形式では元の地券の示す約500坪を20倍に地積拡張をしたことになっています。これには、もちろん、法務局も、隣接地の所有者である国の担当機関である営林署も、申請書類や付属書類を確認したうえで変更登記に応じているわけです。法務局は形式さえ整えてあれば登記申請を認めるので、直接の関りはありませんが、営林署はまさに地積拡張という変更登記の当事者(犠牲者)の立場にあり、承諾の印を押さない限り源八単独ではこのような登記はできません。そして、営林署は何か地積の大幅な拡張を裏付ける疑いのない証拠がない限りこのような地積拡張の要請に応じることはできないのですから、その当時、そのようなものが存在したとしか考えられないところです。そうなのです、坂井家の権利の裏付け証拠がないと言い出すと、何故、明治27年の地積拡張ができたのか、その説明ができなくなるのです。現状では、坂井家の権利を直接示す裏付け資料が当方の手元にないのはその通りですが、そうした資料がそもそも何もなかったとすると、地積拡張がなされた根拠がなくなってしまうのです。 26年9月18日 「行きつくところ」 いろいろ分析をしてきましたが、結局のところ、この怪奇なヒバ林紛争は、以下の2点にそのもやもやが集約されていそうです。
面白いのは、営林署OBの方々の話ぶりからすると、その中身を知っている人が一部の関係者に限られず、ほぼほぼ全員が知っているらしいところです。一部のものの秘密にするより、全員の運命共同体の秘密にした方がかえって公然の秘密が守られるようなのです。日本人の和を以て貴しとなすの美徳がこんなところにも表れるようです。 26年9月24日 「未解決事件を見て」 昨夕、また、NHKの「未解決事件」という番組を見ました。今回は冤罪がテーマとなっており、DNA鑑定の勃興時での不正が扱われていました。幸いにもそのインチキが証明されて無罪が言い渡されたようですが(途中、シャワーを浴びたりしたので確実とは言えませんが)、驚いたのは、捜査に関わった人もその他の関係者も誰一人非を認めないことです。過ちを認めることは組織に対する裏切り行為となるのでしょう。組織の掟が何よりも優先するわけです。破れば徹底的に干されて社会的に抹殺されるのかもしれません。民間会社でも公益通報者がその後にひどい嫌がらせを受けるという話はよく聞きますが、公の団体であまりそうした話を聞かないのは、いじめがないのではなく、鉄の掟の威力が民間よりもはるかに強いことから、そもそも誰も口を割らないからのようです。 これでは、営林署の関係者の口が堅いのも致し方ない、と妙に納得させられてしまいます。この事件でも冤罪が絡んでいます。ただ、通常の冤罪事件と違い「この山は国有林ではない」との確信のもとにヒバを伐採したというケースです。殺人事件の冤罪とは重みが違いますが、官にたて突く確信犯を無理やり刑務所に放り込むというのは悪代官レベルの話であり、一心太助も鞍馬天狗もいない今の世ですからテレビの未解決事件で扱ってほしいところです。ダメもとで、依頼状を送ってみますか。 26年9月28日 「ビッグバン書面をいつ誰が手に入れるか」 この事件のクライマックスは私の言うビッグバン書面をいつ誰がどのようにして手に入れるかとなります。私自身になる可能性もゼロではないでしょうが、やる気を出したマスコミになるのでしょうか。いずれにしろ内部関係者の協力が必須となります。それに絡んで思い出すのが、米国のForeign Corrupt Practices Actという法律です。海外での贈賄行為を罰するのですが、その際に密告者に対して桁違いの報奨金が支払われます。事案の性質上実効性を保つにはそうしたことが必要と判断された結果なのでしょう。10年ほど前にこの法律を少し調べたときの記憶では、罰金額の3割程度が報奨金となり、数十億円から場合によっては数百億円という金額になっていました。罰金額がその会社の全世界の売上高の何パーセントといった基準で決められるので、報奨額もとんでもない金額になるということだったと思います。これだけもらえれば、内部通報によって村八分にされても全く怖くないでしょう。逆に人がよってくるかもしれません。日本でも、不正競争防止法に似たような規定がありますが、現実には大して機能していないように感じます。ご褒美の額が違いすぎるのでしょうか。あるいは、ご褒美はないのかな? ビッグバン書面が外部に漏れれば、完全に勝負ありでしょう。さすがにそれ以上に官をかばうことはできないはずです。私からは報奨金は出ませんが、感謝の気持ちとその男気(女気?)に対する尊敬の念を表すことはできます。
以上が、令和8年9月28日編
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